放射線治療品質管理機構

構成6団体

再認定申請

再認定の対象

放射線治療品質管理士資格を維持できない事由の発生により資格喪失した場合は、再認定手続きが必要です。再認定申請の理由としては次の2つがあります。

ケース1.業務から離れたため失効、必要になり再認定申請する
ケース2.更新認定申請を忘れ、失効後1年以内に再認定申請する

これらに該当する場合は、再認定制度による救済措置が適用されます。これ以外の理由(単位不足で更新認定されなかった場合、更新認定申請を怠り資格失効後1年以上経過した場合など)により資格失効した場合は全て新規申請が必要となります。
再認定申請の理由により再認定ルールが異なります。また、必要な書類申請資格申請方法が異なりますので、各項目をご確認ください。

再認定の申請方法と流れ

STEP1:再認定申請フォームへ登録する。

マイページにログイン、「再認定申請」フォームから登録を行ってください。

※マイページのログイン方法は事務局にメールで問い合わせ下さい。(メール件名:再認定のマイページ問い合わせ と入力して下さい)

再認定申請手数料10,000円(税込)の入金手続きを行う。

申請手数料  10,000円(税込)
再認定申請と同時に入金してください。入金方法は2通りあり、再認定申請フォームでクレジットカード決済していただくか、当機構へ銀行振込していただくかになります。
なお、再認定審査の結果が不可となった場合、再認定手数料は返金いたしません。領収書はマイページからダウンロードしてください。
※振込にあたり注意事項
● 所属先から振込む場合は、メールで氏名、振込み人名義、振込み予定日を事務局までお知らせください。
● 振込みの際は、必ず氏名を入力してください。

※振込先口座情報

1)ゆうちょ銀行の口座から振り込む場合
郵便振替口座:放射線治療品質管理機構
ホウシャセンチリョウヒンシツカンリキコウ
口座番号:00120-5-421215

2)他金融機関の口座から振り込む場合
口座名:放射線治療品質管理機構
ホウシャセンチリョウヒンシツカンリキコウ
口座番号:ゆうちょ銀行 〇一九支店(ゼロイチキュウ)
銀行名:当座預金0421215

STEP3:「再認定申請書類」に示した申請書類を下記の事務局宛に簡易書留郵便にて郵送する。

申請書類は簡易書留もしくはレターパックプラスにて送付ください。

【書類送付先(事務局)】
〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目1番17号 NISSHIN BLDG 3F
ブルーリッジ株式会社内 放射線治療品質管理機構事務局
電話:03-6455-4338 FAX:03-6455-4339 (平日10:00~17:00)

STEP4:資格審査結果がメールで届く。

申請資格を満たされているかどうか、資格審査委員会にて申請書類をもとに審査致します。
審査結果は電子メールにてお知らせさせていただきます。

STEP5:再認定者の方には認定証が郵送で届く。

STEP6:マイページに認定期間、次回更新期限が反映される。

(再認定決定後、約1ヶ月)

再認定に必要な書類

ケース1.業務から離れたため失効、必要になり再認定申請をする場合

A 再認定申請書
※登録完了後、登録内容確認画面をプリントして下さい。
B 様式1 資格失効理由書 申請書
C 様式2 放射線治療品質管理業務従事証明書:
治療部門で3ヵ月以上品質管理業務を行ったことを示す書類
申請書
D 様式3 出席証明書台紙 証明書台紙
E 認定証コピー 失効している放射線治療品質管理士認定証のコピー
F 任意書式
または
様式4
放射線治療品質管理業務を行ったことを示すレポート
(以下1~4のいずれか一つを提出)
  1. 品質管理による放射線腫瘍医に対する報告書
    4週間分程度(任意書式)
  2. 患者個別の1週間の照射の管理を行った書類(5患者程度、様式4)※患者氏名は明記しないこと(黒塗りにすること)。
  3. 放射線治療装置の吸収線量測定あるいはその結果の評価・確認作業を行ったことを示す書類(測定で記入した書類の写し)(小線源治療装置、トモセラピー、サイバーナイフ、ノバリス、ガンマナイフなどを含む)(3回相当程度)
  4. 放射線治療装置の線量測定以外の品質管理業務を行ったことを示す書類(施設で保存している書類の一部のコピー)(3回相当程度)
様式4
G 再認定手数料の振込みを証明するもの
(ご利用明細、払込票などのコピー、キャプチャー画面等)
H 様式5 再認定<ケース1> 申請書類チェックシート 様式5
  1. 再認定申請書はマイページより入力してください。
  2. 資格失効理由書:資格が失効した理由を詳しく記載してください(様式1)。
  3. 放射線治療品質管理業務従事証明書は、治療部門に復帰後、3ヶ月以上放射線治療品質管理業務を行ったことを証明する書類です。
    ※施設の所属長または施設長の公印のある証明書(様式2)。
  4. 出席証明書台紙(様式3)は、申請時以前の6ヵ月の間に、カテゴリー2の講習会(0.2単位以上)を受講していることを示す書類を1枚づつ貼り付けてください。
  5. 失効している放射線治療品質管理士認定証のコピー
  6. 放射線治療品質管理業務を行ったことを示すレポート(以下1~4のいずれか一つを提出)
    1. 品質管理による放射線腫瘍医に対する報告書4週間分程度(任意書式)。
    2. 患者個別の1週間の照射の管理を行った書類(5患者程度、様式4)。
      ※患者氏名は明記しないこと(黒塗りにすること)。
    3. 放射線治療装置の吸収線量測定あるいはその結果の評価・確認作業を行ったことを示す書類(測定で記入した書類の写し)(小線源治療装置、トモセラピー、サイバーナイフ、ノバリス、ガンマナイフなどを含む)(3回相当程度)。
    4. 放射線治療装置の線量測定以外の品質管理業務を行ったことを示す書類(施設で保存している書類の一部のコピー)(3回相当程度)。
  7. 再認定手数料の振込みを証明するもの(ご利用明細、払込票などのコピー、キャプチャー画面等)

ケース2.更新認定申請を忘れ、失効後1年以内に必要になり再認定申請する場合

A 再認定申請書
※登録完了後、登録内容確認画面をプリントして下さい。
B 様式1 資格失効理由書 申請書
C 様式2 放射線治療品質管理業務従事証明書 申請書
D 様式3 出席証明書台紙 証明書台紙
E 失効している放射線治療品質管理士認定証のコピー
F 様式6 放射線治療品質管理士再認定のための取得単位申請書 申請書
記入例
G 再認定手数料の振込みを証明するもの
(ご利用明細、払込票などのコピー、キャプチャー画面等)
H 様式7 再認定<ケース2> 申請書類チェックシート 様式7
I 任意書式 放射線治療品質管理業務従事の特例を申請する場合、業務を継続できない理由、業務を継続できない期間、およびそれらを証明する書類(任意書式)を提出してください。 任意書式
J 任意書式
または
様式4
レポート(単位が不足している方のみ必要な項目をご提出ください。)
  1. 品質管理による放射線腫瘍医に対する報告書
    4週間分程度(任意書式)
  2. 患者個別の1週間の照射の管理を行った書類(5患者程度、様式4)※患者氏名は明記しないこと(黒塗りにすること)。
  3. 放射線治療装置の吸収線量測定あるいはその結果の評価・確認作業を行ったことを示す書類(測定で記入した書類の写し)(小線源治療装置、トモセラピー、サイバーナイフ、ノバリス、ガンマナイフなどを含む)(3回相当程度)
  4. 放射線治療装置の線量測定以外の品質管理業務を行ったことを示す書類(施設で保存している書類の一部のコピー)(3回相当程度)
様式4
  1. 再認定申請書はマイページより入力してください。
  2. 資格失効理由書:資格が失効した理由を詳しく記載してください(様式1)
  3. 認定期間のうち1年以上、品質管理業務を行った施設の所属長または施設長の公印と日付のある証明書(様式2)
  4. 認定期間の毎年度について、各1単位相当の受講を証明するもの(コピー可)を出席証明書台紙(様式3)に1枚づつ貼り付けてください。
    ※認定期間のうち1年については、カテゴリー1講習の受講証(1単位/コピー可)が必要です。
  5. 失効している放射線治療品質管理士認定証のコピー
  6. 放射線治療品質管理士再認定のための取得単位申請書(様式6)
  7. 再認定手数料の振込みを証明するもの(ご利用明細、払込票などのコピー、キャプチャー画面等)
  8. 放射線治療品質管理業務従事証明の特例を申請する場合、業務を継続できない理由、業務を継続できない期間、およびそれらを証明する書類(任意書式)を提出してください。
  9. 放射線治療品質管理業務を行ったことを示すレポート(以下1~4のいずれか一つを提出)は単位が不足している方のみご提出ください。レポートには申請者が実施したことを示す署名が必要です。
    1. 品質管理による放射線腫瘍医に対する報告書4週間分程度(任意書式)。
    2. 患者個別の1週間の照射の管理を行った書類(5患者程度、様式4)。
      ※患者氏名は明記しないこと(黒塗りにすること)。
    3. 放射線治療装置の吸収線量測定あるいはその結果の評価・確認作業を行ったことを示す書類(測定で記入した書類の写し)(小線源治療装置、トモセラピー、サイバーナイフ、ノバリス、ガンマナイフなどを含む)(3回相当程度)。
    4. 放射線治療装置の線量測定以外の品質管理業務を行ったことを示す書類(施設で保存している書類の一部のコピー)(3回相当程度)。

再認定に必要な申請資格

ケース1.業務から離れたため失効、必要になり再認定申請をする場合に必要な資格

以下に示す条件1から3を全て満たしている必要があります。

  1. 過去に放射線治療品質管理士の認定を受けていた。
  2. 治療部門に復帰後、3ヶ月以上品質管理業務を行った。
  3. 申請時以前の6ヵ月の間に、カテゴリー2のセミナー、学会、研究会等を0.2単位以上受講した。

ケース2.更新認定申請を忘れ、失効後1年以内に必要になり再認定申請する場合

以下に示す条件1から5を全て満たしている必要があります。

  1. 前年度末まで有効な放射線治療品質管理士の認定を受けていた。
  2. 上記認定期間3年間のうち1年以上、品質管理業務を行った。
    ※特例措置
    認定期間のうち、止むを得ず業務を継続できなかった場合、特例措置の申請ができます。この特例を申請する場合、業務を継続できない理由、業務を継続できない期間、およびそれらを証明する書類(任意書式)を添えて申請してください。
    〈特例措置〉
    1. 業務を外れた年度の取得単位が1単位未満であっても許容します。
    2. 品質管理業務から離れた期間が2年以上あった場合、1年未満の業務実績でも認めます。
    〈止むを得ない状況〉
    1. 病気療養
    2. 妊娠、出産、育児
    3. 海外留学
    4. その他、機構が認める場合
    ※特例措置の対象になるか不明な場合には、あらかじめ事務局にお問い合わせ下さい。
  3. 上記認定期間3年間のうち1回以上の放射線治療品質管理士講習会(カテゴリー1講習会)を受講した。
  4. 上記認定期間3年間のうちカテゴリー1講習会を受講しなかった年度(注)は、カテゴリー2のセミナー、学会、研究会等を毎年度に1単位以上受講した。
    (注)年度は、4月1日から翌年の3月31日までです。
    ※救済措置 (認定期間のうち、単位が不足した場合の救済措置)
    申請にあたり、各年度での取得単位が不足している場合の救済措置として、レポートの提出に単位を認めます。講習会受講の単位は、年度で限定されていますが、このレポートについては、単位に充足できる年度に縛りを設けません。
    (注)
    • レポートで認められる単位には上限があるため、各年度とも0.5単位以上の講習会受講が必要となります。
    • レポートには申請者の氏名が記載されている必要がありあます。
    〈レポート〉
    1. 品質管理による放射線腫瘍医に対する報告書4週間分程度(任意書式)。
    2. 患者個別の1週間の照射の管理を行った書類(5患者程度、様式4)。
    3. 放射線治療装置の吸収線量測定あるいはその結果の評価・確認作業を行ったことを示す書類(測定で記入した書類の写し)(小線源治療装置、トモセラピー、サイバーナイフ、ノバリス、ガンマナイフなどを含む)(3回相当程度)。
    4. 放射線治療装置の線量測定以外の品質管理業務を行ったことを示す書類(施設で保存している書類の一部のコピー)(3回相当程度)。
    〈レポートの単位補充要件〉
    • どの年度でも、何らかの講習会、研究会に参加し0.5単位以上を取得し、また認定期間3年間のうち1回以上、カテゴリー1講習会を受講している。
    • 上記1~4の項目いずれかに関するレポート1つにつき、0.2単位として換算する。
    • 任意の1年度の単位として充足することができる。
    • レポートにまとめた業務の実施年度と、単位として充足する年度は異なっても良い。
    • レポートで充足できる単位の上限は、1つの年度単位につき0.5単位分までとする。
      (レポート3つ(0.2単位×3)を提出した場合、0.5単位分として任意の年度の単位として充足できる。余剰分0.1単位は別年度の単位として充足できる)
  5. 過去に更新認定申請を忘れた事による再認定申請を行ったことがない。

再認定ルール

ケース1.業務から離れたため失効、必要になり再認定申請をする場合

  • 再認定対象者
    • 治療関連業務、放射線治療品質管理業務に復帰し、3ヶ月の再習熟期間を過ごした方。
    • 最近、再習熟のための講習会を受講している方。
  • 再認定ルール
    • 書類提出日(治療部門復帰3カ月後以降)にさかのぼって再認定します(審査期間は1カ月程度必要です)。
    • 再認定での資格期間は申請年度内です。
    • 資格継続のためには、更新申請が必要です。
    • 再認定が行なわれれば、1ヶ月以内にHP上の「放射線治療品質管理士氏名一覧」に掲載します。
  • 再認定後の資格更新要件
    • 再認定期間内に開催される、当機構主催の講習会を必ず受講の上、その年度の更新申請にお申込み下さい。更新が認められると通常通り3年間の資格継続となります。
    • 再認定後の更新申請を忘れた場合は失効となり、新規申請となります。

ケース2.更新認定申請を忘れ、失効後1年以内に必要になり再認定申請する場合

  • 再認定対象者
    • 治療関連業務、放射線治療品質管理業務を継続的に従事し、自己理由により資格更新申請を更新期日まで行わなかった方。
  • 再認定ルール
    • 資格失効日にさかのぼって再認定します(審査期間は1カ月程度必要です)。
    • 再認定での資格期間は3年間です。
    • 再認定が行なわれれば、1ヶ月以内にHP上の「放射線治療品質管理士氏名一覧」に掲載します。
    • この救済措置は1回のみの適用ですので、複数回の再認定申請は受け付けません。
  • 再認定後の資格更新要件
    • 再認定が認められると通常通り3年間の資格継続となります。
    • 再認定後の認定申請を忘れた場合は失効となり、新規申請が必要となります

放射線治療品質管理士認定期間のイメージ

放射線治療品質管理士認定期間のイメージ

再認定申請方法

放射線治療品質管理士の再認定を希望する方は、申請書類を下記の事務局宛に簡易書留郵便もしくはレターパックプラスにてご送付ください。

(放射線治療品質管理機構事務局)

〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目1番17号 NISSHIN BLDG 3F
ブルーリッジ株式会社内 放射線治療品質管理機構事務局
電話:03-6455-4338 FAX:03-6455-4339

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